障害年金を受給しているけど、働いたら年金が止まるのか?いくらまでなら働いていいのか?というお問合せをよくいただきます。
結論から言いますと、障害年金を受給中の方が働かれても年金は止まりません。(ただし、初診日が二十歳前にある方の障害基礎年金は、所得等により支給制限があります。下記参照)
しかし、検査数値や状態で障害の程度が分かるもの、例えば眼、耳、肢体の障害、透析施行中の方等は、はっきりと障害の程度が数値や状態として現れますので影響はありませんが、精神の障害の場合は、日常生活、労働にどの程度制限を受けるかで判断されますので、全く影響がないとは言えません。
精神の障害の認定基準に『現に仕事に従事している者については、労働に従事していることを持って、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること』と明記されています。
状態が改善され、働くことが出来ればそれに越したことはありません。一般就労は無理でも、障害者雇用、就労支援施設等もあります。主治医とご相談のうえ、ご自分に適した働き方をご検討ください。
障害年金を受給されている方の障害の程度の審査は、数年おきに提出する「障害状態確認届」により審査されます。障害が改善され、障害年金の等級に該当せず、支給停止になった場合でも、65歳に達するまでに再度悪化し障害年金を受けられる程度になったときは、届け出により、再び障害年金を受けられるになります。
<初診日が二十歳前にある方の障害基礎年金の支給制限>
1.所得による支給制限
前年の所得額が4,721,000円を超える場合は全額が支給停止、
前年の所得額が3,704,000円を超える場合は2分の1が支給停止
(扶養親族がいる場合、所得制限額に加算があります)
支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。
2.恩給や労災保険の年金等を受給しているときの支給調整
その受給額について調整されます。
3.海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合の支給制限
全額が支給停止されます。