朝夕、肌寒さを感じる季節となりました。
当センターでは、障害年金について、いろいろなご相談をいただきます。先日、「更新手続きを依頼したい」とご相談がありました。
障害年金は障害の状態が障害等級に該当する限り、受給できます。永久認定の方は以後の手続きは必要ないですが、有期認定の方は、引き続き障害等級に該当するかどうかを確認するため、『障害状態確認届(診断書)』を提出します。障害の程度が前回より重くなり上位等級に該当したり、障害の程度が前回より軽くなり下位等級に該当したり、等級に該当しない場合は支給停止となります。
ご相談の方は、主治医に自分の状態をうまく話せていないので心配とのことです。お身体の障害の方、例えば肢体の障害は筋力、可動域、動作等、内臓系は血液検査、その他の検査数値等で判断されますが、精神障害の場合は主治医にご自分の状態をきちんと伝えていなければ、正確な診断書は書いて頂けません。日頃から、主治医にご自分の状態をきちんとお話することをお勧めします。
当センターは、障害年金更新の代行手続きも行っております。どうぞ、お気軽にご相談ください。