九月になってもまだまだ厳しい残暑が続いております。
当センターでは、障害年金について、いろいろなご相談をいただきます。先日、軽度知的障害の方の親御さんから『請求したけど、ダメだった。周りの同じような人は貰っているのに』と相談がありました。
障害年金は一度請求して、不支給だったとしても、その後、悪化した場合等は、また、請求することが出来ます。ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出しなければなりません。
一度請求して、再度請求する場合は、前回の不支給の理由を確認することをお勧めします。
〇初診日の確認が出来ない・・・改めて、客観的に証明できる方法で初診日証明をしなくてはなりません。
〇障害の状態が該当しない・・・障害の状態が悪化した場合は改めて請求できます。(前回、初診証明が認められた場合、平成29年度以降の提出で、かつ5年以内の場合は、初診日証明の書類は省略できます。)
さて、この障害の状態が該当しない場合で、「軽度知的障害の方で周りの同じような人は貰っているのに」と思われる場合は、医師に障害の状態をきちんと伝えられていない可能性があります。軽度知的障害の方は文字通り障害の程度が軽度であること、また、ご家族に常時支援を受けて生活しているため、障害の状態に気づきにくい場合もあります。
当センターでは、初回無料相談を実施しております。どうぞ、お気軽にご相談ください。