4月は大変多くのご相談をお受けしました。
ご相談の中で、障害年金と障害者手帳を混同されている方が多くいらっしゃると感じています。名称がよく似ているので間違いやすいですが、この2つはまったくの別制度です。
障害年金は、65歳未満に初診日がある場合で、障害により日常生活に支障がある方に対して支給される公的年金です(初診日が65歳以上でも受給できる場合もあります)。申請をして、障害年金の等級に該当していると認められれば、障害認定日の翌月もしくは申請した月の翌月分から、偶数月に2ヶ月分ずつ決まった金額が支給されます。
障害者手帳は、取得者に対して税金の控除・交通機関や公共施設の利用料の減免などの各種福祉サービスを提供する制度です(受けられるサービスは自治体によって異なります)。また、雇用面では、障害者雇用の枠組みでの応募が可能となります。
障害年金と障害者手帳には「○級」という等級がありますが、この2つは別制度ですので、同じ傷病でも等級は連動しません(例えば、障害者手帳が1級でも、障害年金が1級になるわけではありません)。それぞれの認定基準も、申請窓口も異なります。別々に申請し、別々に審査される別制度ですので、ご承知おきください。
障害者手帳の詳細については、お住まいの市町村の障害福祉課などの担当窓口にてお問合せください。
*無料相談は、対面だけでなく、電話やLINE、メールでも可能です。障害年金の申請をお考えの方は、お気軽にお問合せください。