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3月の面談を振り返って

 3月は大変多くのご相談をお受けしました。
 お電話・メール・LINEどれでもご相談いただけますので、ぜひ無料相談をご利用ください。

 さて、障害年金は、原則として20歳~65歳になるまでの方が対象になっています。65歳を過ぎても障害年金を申請できる場合もありますが、いくつか条件があったり、障害年金を受給するメリットが少なかったりする可能性もあります。
 65歳以上で障害年金の申請をお考えの方は、以下のことを確認されてみてください。

●初診日が65歳前にあるかどうか
●障害認定日(原則として初診日から1年半を経過した日)時点の状態が障害等級に該当しているかどうか(申請時点の状態ではなく、障害認定日時点の状態で審査されます)
●障害認定日以降3ヶ月以内の診断書が取得できるかどうか
●障害年金を申請するメリットがあるかどうか

※障害年金と老齢年金は両方とも受給することはできず、どちらかを選択する必要があります。
 ご自身に申請のメリットがあるかどうか、年金事務所で相談されてみてはいかがでしょうか。

なお、当センターでの面談にお越しいただく場合には、お客様に安心してお越しいただけるよう、以下の感染予防対策を実施しております。

  ●「手洗い・うがい・アルコール消毒」を徹底しています
  ●面談室の消毒(抗ウィルス抗菌コーティング施行済)
  ●マスクを常時着用しております(お客様用の予備のマスクも常備しております)
  ●アルコール消毒を設置しています
  ●面談室のパーテーションの設置

今後も対面面談だけでなく、電話面談、メール面談、郵便等の申請サポートをより一層、積極的に取り組んでまいります。

もっと詳しく知りたい方はコチラのページもご覧ください

社労士による障害年金
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