新年あけましておめでとうございます。今後も、多くの方の障害年金申請のお手伝いができますよう精進して参ります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
12月はなにかと忙しい時期ではありますが、そのような時期でも多くのご相談をお受けしました。なかでもよくお話をする機会があるのが、保険料の納付要件についてです。
障害年金を申請するには、「保険料の納付要件」を満たしている必要があります。
具体的には、「初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること」が必要です。
なお、特例として、「初診日の前日において、初診日がある2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がない」場合も、納付要件を満たしていることになります。(※初診日において65歳未満であることが必要です。また、初診日が平成3年5月1日前の場合は、納付要件が異なります。)納付要件には保険料の「納付済期間」だけでなく、「免除期間」も含まれます。
なお、納付要件を満たしているかどうかは、「初診日の前日」において判断されます。初診日以降に未払保険料を支払ったり、遡って免除申請したりしても、保険料納付済期間や免除期間には算入されませんので、ご注意ください。
普段から保険料を納めること、それが難しい場合はお早目に免除申請をしておくことをお勧めします。
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当センターでは、お客様に安心してお越しいただけるよう、以下の感染予防対策を実施しております。
●「手洗い・うがい・アルコール消毒」を徹底しています
●面談室の消毒(抗ウィルス抗菌コーティング施行済)
●マスクを常時着用しております(お客様用の予備のマスクも常備しております)
●アルコール消毒を設置しています
●面談室のパーテーションの設置
今後も対面面談だけでなく、電話面談、メール面談、郵便等の申請サポートをより一層、積極的に取り組んでまいります。