永年うつ病の治療をされている方が相談に来られました。
約10年前の浪人時代に初診があり、その後治療をつづけられていますが、大学に入学後も改善せず、大学は退学しました。
その後一向に病状は改善せず、アルバイトに就いても、業務中にパニックになり仕事が続けられなく、また病気のことを言えば採用してくれない状況であったそうです。
現在、奥様の扶養に入っていらっしゃいます。
ご本人は障害年金を受給したり、精神障害者保健福祉手帳(身体障害者手帳)の交付を受けることで奥様の会社に精神の病気が知れてしまうのではとの懸念から障害年金の請求することや手帳の発行も躊躇されていらっしゃいました。
障害年金を受給していることが、直接本人以外が知ることはなく、受給がマイナスになることはほぼありません。
可能性として考えられるのは奥様の会社が扶養の確認の際に夫の収入に関して障害年金を受給していることを告げなければならないことはあるかもしれませんが、障害の種類(精神障害であるか身体障害であるか等)は告げる必要はないと思われます。
いま、一般企業は障害者の法定雇用率2.2%が義務付けられ、45.5人に1人は障害者を雇用する必要があります。
障害年金とは別になりますが、手帳をもっていれば就職が有利になる一面もありますので、公的な手帳の発行や給付をうけることは当然の権利ですので、利用されてはいかがかと思います。
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