電話で相談予約 099-210-2825メールでのご予約相談予約

面談コラム

障害年金の更新について

障害年金を受給されている方は、一度支給が決定されても、ほとんどの場合は数年おきに更新(障害状態の確認)があります。年金証書の「次回診断書提出年月」欄に記載されている年月に診断書を提出します。 更新の流れは以下のとおりです。 提出期限(次回診断書提出年月の末日)の3カ月前の月末までに、日本年金機構(共済から受給している方は各共済組合)より診断書(障害状態確認届)が送られてきます。その後、医療機関 続きを読む

障害年金を受給したら年金保険料が免除になる?

障害基礎年金1・2級を受給している場合は、届出により国民年金は法定免除になります。認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。 ただし、法定免除を行う場合、免除期間に応じて老齢基礎年金の金額が減額となりますので、将来、障害の程度が軽くなり、障害基礎年金を受け取れなくなった場合に備えて、法定免除を希望せず、保険料を納付し続けることもできます。 なお、障害厚生年金3級や障害手当金の場合は 続きを読む

65歳以上でも障害年金を申請できる?

障害年金は、原則として20歳~65歳になるまでの方が対象です。65歳を過ぎても障害年金を申請できる場合もありますが、いくつか条件があります。 65歳以上で障害年金の申請をお考えの方は、以下のことを確認されてみてください。 ●初診日が65歳前(65歳の誕生日の2日前まで)にあるかどうか  ※初診日が65歳以降でも、年金の被保険者であれば、障害認定日請求は可能な場合があります。 ●障害年金を申 続きを読む

保険料納付要件~障害年金を申請するための要件~

障害年金を申請するには、いくつかの要件を満たしている必要があります。 今回はその要件のひとつ、「保険料納付要件」についてのお話です。 保険料納付要件とは、以下の2つです。この2つのうちどちらかを満たしていれば、納付要件を満たしていることになります。  ①初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員 続きを読む

遡及請求をしたいというご相談がありました

 遡及請求とは、障害認定日に遡って障害年金を請求することです。  まず、障害年金は障害認定日(原則、初診日から1年半を経過した日)を迎えると申請可能になります。しかし、様々な理由からその時には申請せず(できず)、障害認定日より何年も経過してから申請を検討するケースが多くあります。そういった場合に、過去の障害認定日頃に遡って申請し、過去の年金を受け取るために遡及請求を行います。  ただし、年金に 続きを読む

お元気で就労されていても、障害年金を受給できる場合があります

 障害年金は請求しなければ、受給できません。これまで、ご相談を受けた方の中には、障害年金の制度を知らずに、自分が障害年金に該当しているにも関わらず、請求していなかったという方が多数いらっしゃいます。  何年も請求せずにいたため、トータルで数百万という年金を受け取れなかった方もいらっしゃり、非常に残念でなりません。  障害年金は認定基準で障害の程度が定められており、その基準に該当した場合で初診日 続きを読む

直接お会いすることなく、手続きが完了する方も多くいらっしゃいます

障害のため、または遠方のため、当事務所までお越しいただくことが困難な方からも、よく相談を受けます。 例えば、視覚障害の方はお越しいただくことが困難な事は言うまでもありません。聴覚障害の方は、お越しいただくことは可能ですが筆談になります。重度の障害の方もお越しいただくことが困難です。また、遠方の方も、わざわざお越しいただかなくても、大丈夫です。県外の方からもご相談をお受けして、申請手続きまで完了し 続きを読む

65歳以上の方について

 65歳以上の方からも、障害年金についてよくお問合せをいただきます。 障害年金の請求は主に65歳未満の方が対象になります。但し、65歳以上でも以下に該当すれば請求できます。 ●初診日が65歳未満の場合の認定日請求 「認定日請求」とは、初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日から3カ月以内の診断書を提出して審査してもらいます 続きを読む

「障害年金を受給中だけど、いくらまでなら働けるの?」という問い合わせがありました

 障害年金を受給しているけど、働いたら年金が止まるのか?いくらまでなら働いていいのか?というお問合せをよくいただきます。  結論から言いますと、障害年金を受給中の方が働かれても年金は止まりません。(ただし、初診日が二十歳前にある方の障害基礎年金は、所得等により支給制限があります。下記参照)  しかし、検査数値や状態で障害の程度が分かるもの、例えば眼、耳、肢体の障害、透析施行中の方等は、はっきり 続きを読む

うつ病の方からご相談がありました

先日、うつ病の方からご相談がありました。 長い事、うつ病を患っており、障害年金を請求しようと取りかかったけど、病歴・就労状況等申立書を作成するにあたり、以前、DVを受けたことなどのフラッシュバックがあり、進められない。という事でした。 障害年金の請求に必要な書類の一つである「病歴・就労状況等申立書」は発病から現在までの状況を記入します。 障害年金請求のため、過去のつらい事を無理して思い出し、 続きを読む

<< 前の記事を見る

もっと詳しく知りたい方はコチラのページもご覧ください

社労士による障害年金
無料相談実施中!

  • 初回相談料無料
  • 鹿児島県最大級実績

障害年金に関するご相談は
初回無料です。
お気軽にお問い合わせください。