国民年金の被保険者の方が障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金2級以上を受給している場合は法定免除により国民年金保険料の納付が免除されます。(届出が必要)3級の障害厚生年金を受給している場合は、法定免除には該当しません。
65歳になり、老齢基礎年金と障害基礎年金の2つの年金の受給資格がある場合でも、両方は受給できず、いずれか一つの年金を選択して受給することになります。
障害基礎年金を受給されている方で、永久認定となっている方は、原則として生涯、障害基礎年金を受給できますので、国民年金保険料を納める必要はありません。
しかし、ほとんどの方は有期認定で、障害年金の受給が決定した後も定期的に診断書を提出し、都度、障害の状態の確認が行われ、その後の受給の可否が判断されます。
障害基礎年金2級の年金額は老齢基礎年金の満額の年金額(40年間国民年金保険料を納めた場合の金額)と同額です。(ただし、老齢基礎年金の満額に振替加算がつく場合又は付加保険料を納付している場合は老齢基礎年金を選択した方が多い場合もあります。)
有期認定の方で、障害の程度が軽くなり、65歳以降、障害基礎年金を受け取れなくなり、老齢基礎年金を受け取る場合は、法定免除にした期間にかかる年金額は減額されます。(老齢基礎年金の年金額は、国民年金保険料の納付実績及び免除期間により決定されます。)
その場合に備えて、法定免除の方でも、納付申出をして国民年金保険料を納めることができます。納付申出をされる場合は、このような制度を理解した上で納付申出をされてください。納めた保険料を返してもらうことはできません。
将来の障害の程度や状態が変わる可能性については、医学的な知識に基づく見通しが大変重要なため、主治医先生に御相談されてください。







社会保険労務士法人ウィル

