遡及請求とは、障害認定日に遡って障害年金を請求することです。
まず、障害年金は障害認定日(原則、初診日から1年半を経過した日)を迎えると申請可能になります。しかし、様々な理由からその時には申請せず(できず)、障害認定日より何年も経過してから申請を検討するケースが多くあります。そういった場合に、過去の障害認定日頃に遡って申請し、過去の年金を受け取るために遡及請求を行います。
ただし、年金には時効があり、遡って受給できるのは最大5年分です。遡るのが10年でも30年でも、受け取れるのは5年分だけです。
障害年金の受給額は、例えば障害基礎年金2級であれば年間816,000円(令和6年度)ですので、5年分遡れば400万円ほどになり、大変大きな金額になります。長く障害をお持ちであれば、過去に遡って、もらえたはずの年金を受け取りたいと思われるのは自然なことです。
しかし、時間が経っていればいるほど、遡及請求は簡単ではありません。
遡及請求をするためには障害認定日以後3ヶ月以内の診断書が必要になるからです。申請しようと思ったときには既にカルテが破棄されていて、診断書を入手することができなかった、ということが実際にあります。
また、審査されるのはあくまでも障害認定日頃の状態です。時間の経過とともに状態が悪化していたとしても、障害認定日頃の状態が軽度であれば、診断書を用意できても障害等級に該当せず、過去分の年金がもらえない可能性もあります(その場合は事後重症請求となり、申請時点の状態で審査され、認められれば、請求した月の翌月分から年金が支給されます)。
遡及請求をお考えの場合は、「障害認定日がいつなのか」「その当時の状態はどうだったか(障害認定基準に該当するほどの状態だったか)」「障害認定日以後3ヶ月以内の診断書が取得できるか」を確認する必要があります。
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