65歳以上の方からも、障害年金についてよくお問合せをいただきます。
障害年金の請求は主に65歳未満の方が対象になります。但し、65歳以上でも以下に該当すれば請求できます。
●初診日が65歳未満の場合の認定日請求
「認定日請求」とは、初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日から3カ月以内の診断書を提出して審査してもらいます。
認定日請求は、障害認定日以降、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。
●65歳に達する前日までに、以前からの傷病と併せてはじめて2級以上に該当
以前から2級に該当しない程度の軽い傷病のある方が、それより後に発症した別の傷病と併せて65歳に達する前日までに、はじめて2級以上に該当した場合は、65歳以上でも請求できます。年金の支給は請求月の翌月からになります。
●厚生年金の被保険者期間に初診日がある
65歳以降でも厚生年金の被保険者である間に初診日がある場合は、障害厚生年金の認定日請求は可能です。但し老齢年金の受給権を取得している方は国民年金の被保険者ではないので、1,2級に該当しても基礎年金部分の受給権が発生せず、障害厚生年金のみとなります。
※しかし、65歳以降に障害年金と老齢年金の受給資格がある場合は、次のいずれかの組合わせを選択することになります。老齢年金と障害年金の全部を受給できるわけではありません。
- ①障害基礎年金と障害厚生年金
- ②障害基礎年金と老齢厚生年金
- ③老齢基礎年金と老齢厚生年金
障害年金を請求することで、メリットがあるのかもご検討ください。