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傷病手当金と障害年金

傷病手当金とは、健康保険の中にある保険給付制度になります。
正社員で就労されている方の多くは、厚生年金とともに健康保険にも加入しています。
社会保険への未加入は明確な違法行為ですので、法人・企業に務めている方のほとんどは、傷病手当金を受け取る権利がございます。

傷病手当金とは

傷病手当金とは、簡単にまとめると「働いていた方が病気やケガで働く事ができなくなった時に受け取れることができる給付金」になります。

以下の4つの条件を全て満たす場合は、傷病手当金を受け取ることができます。

・業務外の病気やケガで療養中であること

業務上や通勤途上での病気やケガは労働災害保険の給付対象となります。労動災害の場合も障害年金を受け取ることができます。

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・療養のための労務不能であること

労務不能とは、「今まで従事している業務ができない状態」のことで、労務不能であるかどうかは、医師の意見や今までの業務内容を考慮して判断します。

・4日以上仕事を休んでいること
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象になります。

・給与の支払いがないこと
ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。

傷病手当金と障害年金の関係

傷病手当金と障害年金の両方を受給できる場合、通常は障害年金よりも優先して傷病手当金を受給します。
これは金額的に障害年金より傷病手当金の方が受給額が大きいことが多く、手続きもずっと簡単にできるからです。

また障害年金の申請のためには、初診日から1年6ヶ月後経ち、「障害認定日」を迎える必要があります。この条件のため、障害年金の申請資格がまだ無い方が、傷病手当金を申請することが多くあります。

障害年金と傷病手当金の大きな違い

傷病手当金の認定基準は「労務不能」であることだけになるので、医師の証明のみで請求することができます。また、労務不能という事実のみが必要なので、認められないことは基本的にありません。
しかし、障害年金は「傷病の重さによってもらえる金額が変わる」給付制度になります。
そのため、障害の程度を細かく医師の診断書に記載してもらう必要があり、他にも数種類の書類や照明が必要になります。
また、障害の程度が低いと障害年金自体が認められないケースもあります。

しかし、傷病手当金に関しては「期間が定められた給付」となっております。
この期間(通常は受給開始から1年6ヶ月)を満了してしまうと、状態がどんなに悪くても給付は打ち切られます。

そのため、受給期間終了後は他の収入や給付制度を利用する必要があります。
その時に助けとなるのが「障害年金」になります。
障害年金は障害認定日を迎えていれば、いつでも請求可能となります。また、障害年金の手続きは休職中に傷病手当金を受けながら、障害年金の請求を行うこともできます。

障害年金と傷病手当金の活用ポイント

このように傷病手当金は一定期間で給付が終わってしまうので、その間に障害年金の受給するための準備を行う必要があります。

当センターでのご相談では、このような傷病手当金についても受け付けております。
少しでも障害年金に興味のある方は、当センターまでお問い合わせ下さい。

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