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障害年金請求の流れと手続き代行のメリットについて

当センターでは、有料で障害年金の手続き代行をお受けしていますが、障害年金は、ご自身で手続きすることもできます。ご家族が代理ですることも可能です。
障害年金の手続きの一般的な流れをご紹介します。

≪障害年金請求手続きの流れ≫
①年金事務所等(初診日時点で国民年金に加入していた方は市役所の年金課、共済組合に加入していた方は各共済組合)で相談&納付要件を確認する
②初診日の証明(受診状況等証明書)を取得する
③診断書を取得する
④病歴・就労状況等申立書を作成する
⑤その他の書類を揃える(年金請求書・年金振込口座のコピー・お持ちの場合は障害者手帳のコピーなど)
⑥年金事務所等へ書類を提出する

ご自身で申請する場合、相談窓口へ何度か足を運ばなければならない場合が多いです。また、カルテが破棄されていた、初診の病院が閉院していたなどの理由で初診の証明が難しいケースもあります。病歴・就労状況等申立書はご自身で作成する書類ですが、発病から請求日までの受診歴や状態を時系列で記載していきますので、作成にある程度の時間がかかります。受診状況等証明書や診断書の内容から、思っていた初診日よりも前に受診歴があることが判明し、初診の証明の取り直しになるケースもあります。

このように、なかなかスムーズに申請準備が進まないということは多々あります。手続きの煩雑さに途中で諦めてしまったというお話も聞きます。

この点、当センターへ手続き代行をご依頼いただいた場合は、ご自身で相談窓口に行く手間もありませんし、基本的には初診の証明書や診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成も当センターにて代行します。ご本人様やご家族様には過去の受診歴や体調、日常生活状況などをお伺いしながら進めていくことになります。

もちろん、手続きを進めていくうえでどうしても申請書類が揃わず申請を断念せざるを得なかったり、申請した結果不支給となってしまったりすることもあります。手続き代行を依頼したからといって、必ず障害年金がもらえるというわけではありませんので、その点はご理解いただきたいと思います。

しかし、当センターにご依頼いただくことで、これまでのノウハウを生かし、よりスピーディーに申請準備を進め、実態に即した結果を得るお手伝いはできるかと思います。

事後重症請求の場合は、書類を提出した翌月分から年金が支給されますので、申請が遅れるとその分年金の支給開始時期も遅れます。ご自身で時間をかけて申請準備をするよりも、報酬を支払うとしても手続き代行を依頼した方が、結果として得だったということもあり得ます。(初診の証明書や診断書については、各医療機関の都合により、取得できるまでに時間がかかる場合もございますので、その点はご了承ください)

体調の悪いなかご自身で動くことが困難、初診が古くて証明が取れるか分からない、病歴・就労状況等申立書の作成が負担など、ご不安な点がある場合は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。そのうえで、手続き代行を依頼するかどうかご検討いただければと思います。

ご相談をお待ちしています。

 

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