「生活保護を受給しているが、障害年金の申請ができるか」というご相談をお受けすることがあります。
結論から申し上げますと、生活保護を受給されている方が障害年金を受給することは可能です。しかし、注意点があります。
生活保護費と障害年金を両方とも満額もらうことはできません。
障害年金を受給できた場合、障害年金は満額受給できますが、その金額分の生活保護費が減額されます。つまり、生活保護を受給している方が障害年金を申請して認定されたとしても、トータルでもらえる金額は変わりません。
※障害年金2級以上に該当した場合は、生活保護に障害者加算がつきます。金額は等級や居住地により異なりますが、月額1万5千円~2万5千円ほどのようです。
障害厚生年金3級の場合は、障害者加算はつきません。
当センターでは障害年金の手続き代行を承っておりますが、報酬が発生します。こちらに手続き代行を依頼され、障害年金の受給が決定したとしても、ご本人様の受け取る金額は増えないにも関わらず報酬の支払いが発生してしまいます。(障害者加算がついたとしても、報酬の方が高額になってしまいます。)
障害年金はご自身またはご家族が代理で申請することも可能です。
しかし、体調の良くないなかで複雑な請求手続きをすることが困難という方も多いと思われますので、まずはお住まいの市町村(担当のケースワーカーの方など)にご相談されることをお勧めします。
※生活保護に関連するご相談につきましては、お住まいの市町村へお問合せいただけますようお願いいたします。