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初診日の証明ができない場合

障害年金においては、「初診日」が非常に重要です。

初診日時点で加入していた年金制度によって、請求する障害年金の種類が決まります。また、障害年金を申請するには保険料の納付要件を満たしていることが必要ですが、その納付要件は初診日の前日において判断されます。

そのため、障害年金を申請するには、「初診日がいつなのか」を客観的に証明する必要があります。どれだけ障害の状態が重くても、初診日の証明ができなければ障害年金は支給されません。

初診の病院にカルテが残っていて、それをもとに証明書を作成してもらえれば問題はありません。しかし、初診日から年月が経ってからの申請の場合、病院にカルテが残っていなかったり、病院そのものが閉院していたりして証明書が取得できないケースが多々あります。

そのような場合でも、初診日当時のお薬手帳・領収書・診察券、2番目以降に受診した病院の記録、障害者手帳の診断書、第三者証明など、様々な方法で初診日を証明し、年金支給が認められた事例は多くあります。

初診日の証明ができないとお悩みの場合は、まずはお気軽にご相談ください。

 

【初診日証明についての参考資料(日本年金機構ホームページより)】

「障害年金を請求するお客様へ 平成27年10月1日から障害年金の初診日を確認する方法が広がります」https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/13.pdf

「初診日の確認」https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/02-09.pdf

「障害年金の初診日証明書類のご案内」https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0326.pdf

 

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