障害年金を受給されている方は、一度支給が決定されても、ほとんどの場合は数年おきに更新(障害状態の確認)があります。年金証書の「次回診断書提出年月」欄に記載されている年月に診断書を提出します。
更新の流れは以下のとおりです。
提出期限(次回診断書提出年月の末日)の3カ月前の月末までに、日本年金機構(共済から受給している方は各共済組合)より診断書(障害状態確認届)が送られてきます。その後、医療機関で診断書を作成してもらい、提出期限までに日本年金機構(もしくは各共済組合)へ提出します。
それにより改めて障害状態が審査され、支給継続の可否が決定されます。審査の結果、等級が変更になったり支給停止になったりすることもあります。
次回更新までの期間は1年~5年で個別に決定されます。障害状態が続く限り、数年おきの更新を繰り返します。65歳到達時点で障害年金を受給していた場合は、老齢年金か障害年金のどちらかを選択することになります。
なお、上記は有期認定の場合です。有期認定ではなく永久認定の場合は、更新の必要はありません。永久認定になるのは、手足の切断や人工関節挿入など、障害の状態が変わらないと見込まれる方のみで、多くの場合は有期認定となります。
更新の場合は診断書のみで審査されますので、障害の状態を正確に診断していただき、実態に即した診断書を作成いただくことが大切です。
当センターでは更新手続きの代行も承っておりますので、ご自身での手続きに不安がある方は、お気軽にご相談ください。