障害年金は、原則として20歳~65歳になるまでの方が対象です。65歳を過ぎても障害年金を申請できる場合もありますが、いくつか条件があります。
65歳以上で障害年金の申請をお考えの方は、以下のことを確認されてみてください。
●初診日が65歳前(65歳の誕生日の2日前まで)にあるかどうか
※初診日が65歳以降でも、年金の被保険者であれば、障害認定日請求は可能な場合があります。
●障害年金を申請するメリットがあるかどうか
障害年金と老齢年金は両方とも受給することはできず、どちらかを選択する必要があります。
障害年金を受給できたとしても、老齢年金の方が有利で、結果的に老齢年金を選択するのなら申請するメリットはないと言えます。
ご自身に申請のメリットがあるかどうかは、年金事務所でご相談ください。
●障害認定日(原則として初診日から1年半を経過した日)以降3ヶ月以内の診断書が取得できるかどうか
5年以上前だと、カルテが破棄されている可能性もあります。当時通院していた病院に、障害認定日時点の診断書が書けるかどうか、確認してみてください。
●障害認定日(原則として初診日から1年半を経過した日)時点の状態が障害等級に該当しているかどうか
65歳以上の方は、障害認定日請求しかできません。障害認定日請求は、申請時点の状態ではなく、障害認定日時点の状態で審査されます。現在ではなく、障害認定日当時の状態がどうだったか、が重要です。
申請時点の状態で審査される事後重症請求は、65歳の誕生日の前々日までしか請求できません。
障害年金がもらえるのでは?と思ったら、お早めにご相談ください。