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慢性疲労症候群で働きながら障害厚生年金3級を取得、年額約58万円を受給出来た事例

相談時の状況

ご本人から電話にて相談頂き、後日、事務所へお越し頂きました。

社労士による見解

この方は2年前より脱力感や倦怠感、関節痛の症状があり病院受診されましたが病名がつかず、いくつか病院を受診しシェーグレン症候群と診断されました。

その後服薬にて治療を続けましたが症状は改善せず、慢性疲労症候群の診断を受けました。
仕事は休職療養されていた期間もありましたが相談に来られた時点では職場復帰をされ就労されていました。

しかしながら日常生活の状況は疲労感や脱力感により家事もままならない状況で家族や友人からサポートを受けなければ生活できない状況で職場での就労の状況も配置転換や勤務日数、勤務時間等を配慮されていたり同僚からのサポートを受けている状況でしたので障害等級に該当する可能性があると判断しました。

相談から請求までのサポート

請求時点で就労されていた為、職場の就労状況と日常生活の状況を詳細に病歴就労状況等申立書に記載しました。
診断書にも就労状況や労働力、予後を詳細に記載して頂きました。

結果

障害厚生年金3級に認められ年間約58万円を受給しました。

就労されていても就労状況によっては障害年金を受給できる可能性があります。申請の際は専門家である社労士に相談される事をお勧め致します。


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