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掲載実績

南日本新聞Felia vol.430に掲載されました!!

南日本新聞に「ひまわり総合相談室」と題しまして、コラムを掲載させていただきました。
今後も定期的に病気や障害でお困りの方々へ、障害年金の認知を広めて参ります!

170604ひまわり相談室

Q 障害認定日とは?

A 障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいいます。

障害年金の請求は障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金が受給できます。障害認定日は原則として初診日から1年6カ月を経過した日です。
しかし、例外もあり1年6カ月より前でも人工骨頭または人工関節を挿入置換した日、心臓ペースメーカーまたは人工弁を装着した日、人工透析を開始して3カ月経過した日がそれぞれ障害認定日となります。
 障害認定日に一定の障害の状態であれば、請求が遅れても障害認定日の翌月まで遡って受給できます(時効により、遡れるのは最大5年)。
 障害認定日の後に状態が悪化し障害の状態になった場合、64歳までは請求が可能です。これを事後重症と言い、遡っては受給できませんが請求した翌月から受給できます。
当サポートセンターに手続き依頼した方で、人工透析を始められた障害認定日時点では請求しておらず、当サポートセンターで障害認定日まで遡って請求し、約5年間分、遡って障害年金を受給出来た事例など多数あります。

南日本新聞Felia vol.429に掲載されました!!

南日本新聞に「ひまわり総合相談室」と題しまして、コラムを掲載させていただきました。
今後も定期的に病気や障害でお困りの方々へ、障害年金の認知を広めて参ります!

南日本新聞_1

 

 

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