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労働災害(労災)と障害年金の関係

仕事が原因でケガを負ったり、病気になった場合、労働災害と認められ、国から保険金の支給を受けることができます。

そのような時の制度が労災保険制度、いわゆる労災です。
従業員を一人でも雇っている企業・法人は、労災保険に加入する事が義務付けられています。

また、アルバイトやパート、契約社員、外国人でも受け取ることができます。
そして会社が掛け金を払っていますが、会社を辞めてからでも請求をすることができます。

仕事中に事故でケガをした場合や、働き過ぎが原因で身体を壊した、うつ病になった方、また有害物質により病気になった方、通勤途中に事故にあった方など、さまざまなケースで労災を受け取ることができます。

障害年金との違い

障害年金の場合は、その傷病の初診日から1年6ヶ月が経過した日が障害認定日となり、請求する権利が生まれますが、労災保険の障害給付の場合は、原則としてその傷病が治癒しない限り障害認定はされません

障害年金と労災年金は同時に受給する事ができるのか?

障害年金は全額受け取れますが、労災年金は調整されるため全額を受け取ることはできません。
ただ、労災認定を受けた方で、実際に障害年金を受給している方は数多くおられます。

例えば、障害厚生年金と障害補償年金(労災年金)を受け取る場合、労災年金の額は減額され支給されることになっています。しかし、障害厚生年金はそのまま全額支給されることになります。

ただし、この減額に当たっては、調整された労災年金の額と厚生年金の額の合計が、調整前の労災年金の額より低くならないように考慮されています。

なぜ調整が入るのか?
これは、両制度からの年金が未調整のまま支給されますと、受け取る年金額の合計が、被災前に支給されていた賃金よりも高額になってしまうからです。
また、保険料負担について、厚生年金保険は被保険者と事業主とが折半で、労災保険は事業主が全額負担していることから、事業主の二重負担の問題が生じてしまうためです。

鹿児島障害年金サポートセンターへご連絡をお願いいたします。

まとめ

障害年金は、申立書の書き方一つで障害の等級が変わったり、支給してもらえなかったりすることも多くあり、ご自身で手続きをされる場合、進め方のコツを知らないと、認定の部分で低い評価となることがあります。

障害年金を受給することは、国民として当然の権利です。病気やケガによって働けなくなってしまった場合は、このような制度を活用してみてください。鹿児島障害年金サポートセンターでは、数多くのケースを対応して参りました。経験豊富な社労士がしっかりとサポートさせて頂きます。

もっと詳しく知りたい方はコチラのページもご覧ください

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